愚かさ、混乱、そして脅威

愚かさ、攪乱、脅威とは何ですか?

横領、混乱、および脅威は、民法のもとでは物事法則に関する概念です。

横領、混乱および脅威の機関は、所有権の妨害の異なる形態です。 それぞれが問題を解決するために別々の訴訟を必要とする特定の状況を意味します。

横領(または所有横領 )は財産の所有の完全な剥奪からなる。 彼を通して所有者は奪われた善とのすべての接触を失います。 所有者が善を取り戻すことを不可能にする措置を犯罪が含む場合、それは暴力的ないじめとも呼ばれます。

:ジョンはホルヘの農場に侵入し、財産を囲み、所有者がその場所にアクセスすることを不可能にします。

妨害は所有権の軽微な違反です。 それは部分的なスヌーズから成り、そこで所有者は邪魔された財との接触を失うことなく、財の所有の一部だけを失います。

:ジョンはジョージが所有する農場で放牧するために毎日馬を連れて行きます。

脅威は卑劣な気まぐれや当惑の差し迫ったことです 。 したがって、それは実際の犯罪ではなく、所有権を侵害することに対する正当な恐怖だけです。

:デモ隊が公共の建物の前に集まり、敷地を占領すると脅迫している。

火災、擾乱、脅威の場合に適切な行動は何ですか?

ブラジル民法はその記事1.210で次のように規定している。

所有者は、当惑した場合には所持し、緊急治療室に戻って、差し迫った暴力から守られる権利を持っています。

所有権の侵害の場合に適用される法的措置は、 所持行為と呼ばれます。 それぞれの場合に可能な所持行為は次のとおりです。

  • 略奪の場合:所持品を再統合することは可能です。
  • 混乱が生じた場合:所有権を維持することが可能です。
  • 脅威の場合:禁止は禁止されています。

特に部分的な土地侵略の場合(理論的には邪魔になりかねない)、所有者の目的は、結局のところ、所有物の回復であるため、適切な措置は所有権の再統合であると法学は考えます。

訴訟が技術的に正しくない場合、法制度はそれらの間の代替可能性、すなわち互いの代用の可能性を提供するので、各所有行為間の特異性はほとんど関連性がない。 この意味で、民事訴訟法は以下を規定しています。

第554条別のものに代えて占有訴訟を提起しても、裁判官はその出願を知り、その仮定が証明されたものに対応する法的保護を与えることを妨げることはできない。

所持行為はどのように行われますか?

民事訴訟法によれば、所持行為は共通の手続きに従います。 しかしながら、妨害から1年以内に訴訟が提起された場合は、その手続は要約され、民事訴訟法の第560条から第566条の間に規定される。 そのような場合、所有物訴訟の作者は、物の回復、保守、およびセキュリティに加えて、以下を要求する可能性があります。

  • 損害賠償における有罪判決
  • 果物の補償
  • 更なる当惑を避けるために必要な措置を課すこと。
  • 暫定的または最終的な後見人の遵守(著者の要求を見越して)。

所有行為の権利、妨害の存在および日付、ならびに維持措置の場合にはその保有の継続、または再統合の場合にはその喪失を証明することは、所有行為の作者次第である。

最初の申立てが正当に指示されている場合、裁判官は予備的な方法で(被告に聞くことなく)要求を認めるでしょう。 そうでなければ、裁判官は、著者が正当化され、被告も聴聞されるであろう審問を任命するでしょう。 裁判官が正当化を十分と判断した場合、裁判官はその請求を認めるものとします。